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2024年5月 2日 (木)

【倒産】 東京地裁倒産部における近時の面積に関する判断の実情

 判例タイムズNo1518号に掲載された「東京地裁倒産部における近時の免責に関する判断の実情」です。令和5年度で、東京地裁において、免責不許可事由となった案件は、0.32%ですので、余程のことがなければ、免責不許可ということにはならないということがわかります。

 現金800万円を知人女性に贈与した事案、現金110万円を申立直前に引き出して浪費し且つ虚偽の説明等をした事案、手続開始後163万円を引き出して虚偽説明をした事案、140万円の偏波弁済をした事案、破産手続開始2年前に800万円を費消した事案、携帯料金約460万円を費消し虚偽説明をした事案、正当な理由なく債権者集会期日に欠席した事案、虚偽の債権者名簿を提出した事案、不正な手段によって管財人の職務を妨害した事案など、多様性に富んでいます。 

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(福山ニューキャッスルホテル)
 破産する以上、誠実な破産申し立てをしないと、免責不許可となって、あとで痛い目にあいます。当職の経験でも、2件ほど、免責不許可となった事案の相談を受けたことがあります。誠実な破産申し立てについては、代理人弁護士がきちんとサポートしていくべきだと思います。管財人に就任した際に、とても残念なことですが、公的な扶助を受けた破産申し立てについては、ごく一部の弁護士ですが、サポートが十分でないケースを目にすることがあります。受任された以上、報酬の多寡を問わず、誠実に事務を処理されるべきだと思います。

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