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2024年4月 4日 (木)

【流通】 親事業者の下請事業者に対する禁止行為

 下請法という法律があります。下請代金の支払遅延等を防止することで、下請取引の公正性と下請事業者の利益保護を目的として制定された法律です。

 下請法は、適用対象となる下請取引の範囲を、①取引当事者の資本金の区分と、②取引内容(製造委託、修理委託、情報成果物作成委託、役務提供委託)の両面から定めており、この3つの条件を満たす取引に適用されます。

 第1に、親事業者に、4つの義務を課しています。①書面の交付義務、②支払期日を定める義務、③書類の作成・保存義務、④遅延利息の支払義務です。

 第2に、親事業者に、11の行為を禁止しております。下請事業者の了解を得ていても、また親事業者に違法性の認識がなくても、これらの規定に抵触する行為を行った場合には、下請法違反となります。 

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(横倉山・カブト獄)
 11の禁止行為は、①受領拒否、②下請代金の支払遅延、③下請代金の減額、④返品、⑤買いたたき、⑥購入・利用強制、⑦報復措置、⑧有償支給原材料等の対価の早期決済、⑨割引困難な手形の交付、⑩不当な経済上の利益提供要請、⑪不当な給付内容の変更及び不当なやり直しです。
 下請法違反は、最近では、公正取引委員会が、日産自動車やビックモーターに勧告していますね😴

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