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2024年1月 5日 (金)

【交通事故】 33歳女子主張の12級13号頚椎椎間板ヘルニア及び椎間板ヘルニアは加齢によっても生じることや自覚症状を裏付ける客観的な医学的所見に乏しい等から発症を否認し、自賠責同様併合14級頸部痛及び腰部痛を認定したケース 大阪地裁令和4年12月6日判決

 自保ジャーナルNo2148号で掲載された大阪地裁令和4年12月6日判決です。 

20231223_225913                              (スカイツリー)

 乗用車で停止中の33歳女子原告は、原告車の後方に停止していたF車両に被告貨物車が追突し、同車が原告車に追突、押し出された原告車が前方のG車に追突して、頚椎捻挫、腰椎捻挫等の傷害を負い、自賠責14級9号頸部痛、同14級9号腰部痛等の併合14級後遺障害認定も、

 頚椎椎間板ヘルニア及び腰椎椎間板ヘルニアが生じ、各12級13号の併合12級後遺障害を残したと主張された事案です。

 頚椎についての判断をご紹介します。

 本件事故により原告の頸部に骨折や脱臼等は生じておらず、Cクリニックにおいても外傷性の頚椎椎間板ヘルニアであるとの診断が明確になされたことは窺われない一方、頚椎椎間板ヘルニアは加齢によっても生じるものであることや原告の年齢を考慮すれば、本件事故により原告に椎間板の変性が生じたものであるとは直ちに認められない他、

 原告は、MRI検査の画像によれば、原告の頚椎椎間板が膨隆しており、これが脊髄を圧迫していると認められると主張するが、整形外科の専門医であるE医師は、MRI検査の画像によれば、頚椎椎間板の膨隆は認められるものの、これによる脊髄や神経根の圧迫は認められないとの意見を述べているほか、

 自賠責保険の後遺障害等級認定においても、原告の頚椎のMRI検査の画像によっても脊髄や神経根への圧迫所見は認められず、自覚症状を裏付ける客観的な医学的所見に乏しいと判断されており、これらの専門的な意見を覆すに足りる証拠はないと否認し、

 原告の頸部痛や上肢のしびれ等の後遺障害が原告の頚椎椎間板の変性に起因するものであることが医学的に証明される程度に至っているとは認められず、原告の後遺障害は14級9号に該当するものと認めるのが相当であると、14級9号後遺障害を認定しました。

 原告車の修理代は、120万円程度の高額なものになっております。また、本件追突により、被害車両は、加害車両と前方の車両の2重衝突となっており、事故は比較的大きなものです。

 ただ、椎間板の膨隆所見だけだと、やはり、12級は難しかったようです😵

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