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2023年12月17日 (日)

【金融・企業法務】 信用保証協会に対する保証委託契約上の求償金等債務を連帯保証する旨の保証契約につき、連帯保証人名下の印影は名義人の実印によるものであるが、本人の意思に基づいて顕出されたとの推定を妨げる特段の事情があるとして、その成立が否定された事例 大阪高裁令和4年6月30日判決

 判例時報2570号の大阪高裁判決です。

 本件印影がXの実印によって捺印されたものであることは当事者間に争いがないところ、第1新判決は、いわゆる2段の推定を破る特別の事情はないとして、本件契約書に基づくXY間の保証契約の成立を認めて、Xの債務不存在確認請求を棄却しました。

 これに対して、大阪高裁判決は、Xの意思に基づいて本件印影が顕出されたことの事実上の推定を妨げる特段の事情があるとして、要旨次の(1)から(5)のとおり説示して、本件契約書の連帯保証人欄(X作成部分)の真正な成立を認めず、本件保証契約の成立を否定して、原判決を取り消した上で、Xの債務不存在確認請求を認容しました。 

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(スカイツリー)
 (1)本件署名は、主債務者であるA社の女性事務員が、上司からの指示に基づいて署名したものであるところ、Xが、本人の自署が困難である何らの事情もないのに、Xとは一面識もない前記事務員に代筆を委ねるなどということは、通常では考えられない異常な行動である。
 (2)X自身はA社とは何のかかわりもなく、A社のために本件保証契約を締結すべき理由、動機があったとは考えられない。なお、Xの父であるBにおいても、その経営に係るC社の大口取引先であるA社の資金繰りを支援したいという程度の動機はあり得たとしても、娘であるXがさらされることになる重大なリスクとはおよそ見合わない。
 (3)Xは本件実印につき、必要な場合はBに押印を代行してもらうのが通例で、要請があれば一時的に保管を委ねていた。
 (4)法律知識の乏しいBが、A社の経営者に本件実印などを交付するに当たり、同人の説明(Bに万が一のことがあった場合にAに対する売掛金債権をXに引き継げるようにする手続を行うなど、本件保証契約とは何ら関係のない必要性をいうものであるが、合理性の疑わしい内容も含まれている。)を信じたとしても不思議ではない。
 (5)Xは、Yから保証債務の督促書面を複数回受け取りながら特段の対応をしていないが、市井の人々の現実の行動様式から考えると、これはXの保証意思を推認する力は限定的なものに過ぎない。
  (1)~(4)の事情がありながら、第1審は、保証を認めてしまっています😟

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