【流通】大手スーパー業者が納入業者にオープンセール協賛金等を支払わせるなどした行為が、優越的地位を濫用したものであるとして公正取引委員会が命じた排除措置命令及び課徴金納付命令に係る審決の取消請求につき、当該業者の優越的地位の濫用を認めて棄却した事例
判例時報No2551号に掲載された東京高裁令和3年3月3日判決という、トリプル3の案件です😄
被告(公正取引委員会)がした原告に対する排除措置命令及び課徴金納付命令の全部の取消しを求める審判請求に対する棄却審決の取消を求めた事案です。
裁判所は,原告は,納入業者である88社に対する優越的地位を利用して,正常な商慣習に照らして不当に,継続して取引する相手方に対して,当該取引に係る商品又は役務以外の商品または役務を購入させ,また,継続して取引する相手方に対して,自己のために金銭,役務その他の経済上の利益を提供させていたと認め,当該行為は,独占禁止法2条9項5号イ又はロに該当する行為であり,独占禁止法19条の規定に違反する行為であるなどとして,排除命令及び課徴金命令は適法として請求を棄却しました。
課徴金は13億円弱という大きな金額です。北海道では、売り上げ第3位のスーパーで、約1200億円程度あります。親会社は、東証プライムに上場されています。
最高裁に上告受理申立てをされていますが、不受理となっております。
同社の代理人弁護士は、経済法が専門のこの分野では我が国を代表する先生方です。
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