【流通】 独禁法の「差別対価」のお勉強 「公取委実務から考える独占禁止法」
独禁法上、不当な差別的対価とは、「不当に、地域又は相手方におり差別的な対価をもって、商品又は役務を継続して供給することであって、他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあるもの」(法2条9項2号)(法定差別対価)や、このほか、「不当に、地域又は相手方により差別的な対価をもって、商品若しくは役務を供給し、又はこれらの供給を受けること」(一般指定3項)(一般指定の差別対価)を言います。
法定差別対価は、「継続性」も成立要件とされ、課徴金の対象となります。
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