【金融・企業法務】 東京三弁護士会公益者通報者保護協議会シンポジウム 改正公益通報者保護法に基づく実務対応
公益通報者保護法が改正され、公布の日(令和2年6月12日)から起算して2年を超えない範囲で政令で定める日に施行されます。
(伊予富士)
林尚美先生(弁護士)の、「公益通報者保護法改正の評価・改正法を受けて事業者に期待されること」のレジュメは、参考になります。
改正法のポイントは、罰則付きの守秘義務、内部通報体制整備義務、2号通報要件緩和、退職者・役員も通報者として保護の、4つの柱があります。
大阪弁護士会の公益通報者保護法に基づく指針等に関する検討会の検討状況が紹介されていました。
1 通報体制整備義務の内容については、(1)通報窓口の設置、(2)1号通報に対する受付、調査及び是正措置の実施、再発防止策の算定、(3)利益相反の排除にわけて説明がなされています。
(1)通報窓口の設置については、①事業者にて1号通報を部門横断的に受け付ける窓口を設置する、②1号通報について調査、是正措置及び再発防止策の策定をとる部署及び責任者を定める、③1号通報に対する受付、調査、是正措置及び再発防止策の仕組みを策定する、④内部通報対応の仕組み、不利益な取扱いに対する質問・相談にも対応する、⑤組織の長その他幹部から独立性を有する通報窓口であることに、留意が必要です。
(2)1号通報に対する受付、調査及び是正措置の実施、再発防止策の策定として、①匿名通報も受け付けること、②正当な理由がある場合を除いて調査を実施する、③調査により、通報対象事実にかかる法令違反が明らかになったときは、速やかに是正措置及び再発防止策の策定をとる、④是正措置及び再発防止策が機能しているか確認する措置をとる、⑤書面による1号通報に対しては、是正措置をとったときはその旨を、当該1号通報にかかる通報対象事実がないときはその旨を、適正な業務の遂行及び利害関係人の秘密、信用、名誉、プライバシー等の保護に支障がない範囲において、当該通報者に対し、遅滞なく通知することに、留意が必要です。
(3)利益相反の排除として、①中立性・公益性の観点から、通報窓口で受付ける1号通報に対し、受付、調査、是正措置及び再発防止策の策定の業務を行う者について、利益相反を排除する措置をとる、②例外として、再発防止策の策定等において、外形的に関係しうる場合があっても、関与の必要性があり、公正さに支障が生じない事情がある場合には関与させることができることに、留意が必要です。
300人を超えた事業者であれば、内部通報体制整備義務が生じるということですよね。田舎弁護士の地域の会社も、従業員数300人を超える会社は少なくないでしょう。
この辺りの整備については、社労士の先生からのアドバイスになるのかな?
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