【法律その他】 大飯原発運転差止仮処分事件(大阪地裁平成31年3月28日付決定)
判タNo1465号で紹介された仮処分決定事件です。
解説(P192~)を紹介します。
「本件仮処分において、債権者は、①垂直又は垂直に近い断層の場合、地震前に得られる断層の情報を基に計算した震源断層面積(S)を入倉・三宅式に当てはめると、地震モーメント(Mo)を過小評価することになる、②債務者が行ったレシピ(ア)の方法の適用過程における各種パラメータ設定の保守性では過小評価のおそれに対して十分ではない、③レシピ(イ)の方法を併用する必要があったとして、原子力規制委員会の行った適合性審査は不合理であると主張し」ました。
「これに対して、債務者は、①入倉・三宅式が地震モーメントの過小評価をもたらすとの指摘は誤りである、②本件基準地震動の策定に当たっては自然現象のばらつきによる不確かさを考慮して十分に保守的な条件設定をしているから、地震モーメントの過小評価のおそれはない、③レシピ(イ)の方法を併用する必要もない」と反論しました。
「本決定は、本件原発の発電用原子炉施設の耐震性評価の前提となったレシピ(ア)の方法を使用して策定した本件基準地震動についての適合性審査において、原子力規制委員会の判断に不合理な点がないか、又はその調査審議及び判断の過程に看過し難い過誤や、欠落がないかが問題となるとした上で、
本件基準地震動策定に当たり、断層長さや断層幅について各種調査に基づいて保守的な評価をしたことや、断層傾斜角につき断層面積を大きくする方向に評価したケースを設定したことなどに照らし、
震源断層面積の値については過少性を回避するための方策が重畳的にとられており、入倉・三宅式に代入する値として合理性がないとはいえないこと、他の震源断層のパラメータについても、保守的に評価し、かつ複数のケースを想定していること、年超過確率の観点からも不確かさの考慮が適切であったか検討されていることなども併せ考慮すると、本件基準地震動の策定方法が適切ではかったとまではいえない。」
(続き)
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