【金融・企業法務】 下請法の適用がある取引において、合意に基づき販売協力金の支払をしたことが、民法90条に違反し、有効であるとされた事例 札幌地判平成31年3月14日
銀行法務21・No844で紹介された札幌地判平成31年3月14日です。
加藤 真朗: 弁護士・公認会計士の視点と実務 中小企業のM&A -スキーム・バリュエーション・デューデリジェンス・契約・クロージング
田中 亘: 会社法 第2版
(★★★★★)
会社法コンメンタール 第15巻 持分会社(2)
(★★★★★)
田子 真也: 時効・期間制限の理論と実務
(★★)
雨宮 則夫: 第3版 Q&A 遺言・信託・任意後見の実務―公正証書作成から税金、遺言執行、遺産分割まで―
(★★★★★)
死因贈与の法律と実務
(★★★★★)
加藤 真朗: 弁護士・公認会計士の視点と実務 中小企業のM&A -スキーム・バリュエーション・デューデリジェンス・契約・クロージング
(★★★★★)
柴田堅太郎: 中小企業買収の法務
(★★★★★)
圓山茂夫: 詳解 特定商取引法の理論と実務〔第4版〕
(★★★★★)
佐藤 三郎: 弁護士会照会ハンドブック
(★★★★★)
金融機関の法務対策5000講 IV巻 担保 編
(★★★★★)
金融機関の法務対策5000講 III巻 貸出・管理・保証 編
(★★★★★)
倉橋 雄作: 執行役員の実務
(★★★★★)
酒井 廣幸: 〔民法改正対応版〕時効の管理
(★★★★★)
森 純子: 民事再生の実務
(★★★★★)
池田 浩一郎: 改訂 会社非訟申立ての実務+申立書式集
(★★★★★)
民事再生の運用指針
(★★★★★)
金融法講義 新版
(★★★★★)
全国倒産処理弁護士ネットワーク: 破産申立代理人の地位と責任
(★★★★★)
長澤 哲也: 優越的地位濫用規制と下請法の解説と分析〔第3版〕
(★★★★★)
庄司 道弘: 寺院法務の実務と書式
(★★★★★)
中里 和伸: 判例にみる 債務不存在確認の実務
(★★★★★)
事業承継法務のすべて
(★★★★★)
中小企業法務のすべて
(★★★★★)
経営紛争研究会: 経営権争奪紛争の法律と実務Q&A
(★★★★★)
中村 直人: 会社訴訟ハンドブック
(★★★★★)
野口 葉子: 社外監査役の手引き
(★★★★★)
藤井 幹晴: 債権法改正 まるごとひとつかみ
(★★★★★)
新 実務家のための税務相談(会社法編)
(★★★★★)
対木 和夫: 会社分割の法務
(★★★★★)
川西拓人: 判例から考えるグループ会社の役員責任
(★★★★★)
道垣内 弘人: 信託法 -- 現代民法 別巻
(★★★★★)
中村 聡: 金融商品取引法アウトライン
(★★★★★)
弁護士と税理士の相互質疑応答集
(★★★★★)
齋藤 真哉: 現代会計 (放送大学教材)
(★★★★★)
中小企業法務のすべて
(★★★★★)
竹村純也: 会計不正~平時における監査役の対応
(★★★★★)
山添 清昭: 監査役のための会計知識と決算書の読み方・分析の仕方
(★★★★★)
銀行員のためのトラブル相談ハンドブック
(★★★★★)
ベンチャー企業の法務AtoZ
(★★★★★)
情報・インターネット法の知識と実務 (弁護士専門研修講座)
(★★★★★)
逐条解説 不正競争防止法 (逐条解説シリーズ)
(★★★★★)
後藤 孝典: 中小企業における株式管理の実務―事業承継・株主整理・資本政策 中小企業の株式を戦略的にマネジメントする!
(★★★★★)
上田 純子: 会社非訟事件の実務
(★★★★★)
完全対応 新個人情報保護法-Q&Aと書式例-
(★★★★★)
平成29年株主総会の準備実務・想定問答
(★★★★★)
個人情報管理ハンドブック〔第3版〕
(★★★★★)
債権管理・保全・回収の手引き
(★★★★★)
榊原 美紀: 詳説 独占禁止法審査手続
(★★★★)
酒井 紀子: 独占禁止法入門―基礎知識の修得から実務での活用まで
(★★★★★)
神﨑 満治郎: 会社法務書式集【第2版】
(★★★★★)
会社の商標実務入門
(★★★★★)
朝長 英樹: 解散・清算 実務必携
(★★★★★)
竹内 朗: 企業不祥事インデックス
(★★★)
宮崎 直己: 農地法の実務解説 〔三訂版〕 (★★★★★)
〔改訂版〕建築設計・施工 クレーム対応マニュアル (★★★★★)
曽我 一郎: ケースブック 保全・執行のための不動産の調査―仮差押え・差押えに活かす探索・調査・評価の実務 (★★★★★)
Q&A 誰も書かなかった!事業用借地権のすべて (★★★★★)
所有者不明の土地取得の手引―売買・相続・登記手続 (★★★★)
滝澤 孝臣: 不動産関係訴訟 (最新裁判実務大系) (★★★★★)
〓木 賢: 逐条解説 農地法 (★★★★★)
伊藤 秀城: 実務裁判例 借地借家契約における正当事由・立退料 (★★★★★)
建物漏水をめぐる法律実務 (★★★★★)
横山 亘: 基礎からわかる表示登記 (★★★★★)
ここが知りたい 建築紛争 ―建築士と弁護士が事例で読み解く実務― (★★★★★)
三平 聡史: 共有不動産の紛争解決の実務 (★★★★★)
ケース別 農地の権利移動・転用可否判断の手引 (★★★★★)
第一東京弁護士会法律相談運営委員会: 実例 弁護士が悩む不動産に関する法律相談―専門弁護士による実践的解決のノウハウ (★★★★★)
西口 元: Q&A 自治体のための空家対策ハンドブック (★★★★)
弁護士専門研修講座 住宅瑕疵紛争の知識と実務 (★★★★★)
空き家・空き地をめぐる法律実務 (★★★★★)
吉田 修平: 不動産相続の法律実務 (★★★★★)
新・少年事件実務ガイド(第3版)
(★★★★★)
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銀行法務21・No844で紹介された札幌地判平成31年3月14日です。
本日、今治国際ホテルで開催された、今治明徳学園理事長白川見敬先生の叙勲祝賀会に参加しました。
白川先生は、2019年の春の叙勲にて、旭日小授章を授与されました。
今治明徳学園の関係者、今治、愛媛県の関係者が集まり、白川先生の受勲を祝いました。
田舎弁護士は、明徳学園の法律顧問をさせていただいております。
最近、夕食をいただいた後、夜1時間ばかり泳いで、その後、事務所にむかって、午前0時ころまで、仕事をすることが増えています。
それでも、体重は減りませんね。
そういえば、田舎弁護士がスイミングをするようになったのは、大学生のころ、運動不足気味になったので(大学の研究室の先輩から、最近ぶくぶく肥えてきたなと言われたことがきっかけです)、府中にあるセントラルクラブにディ会員として入会したのが始まりです。
(実は、その前に府中学生会館の大学の先輩と一緒に、国分寺にあった本格的なボディービルのクラブに入会してしまったのですが、3ケ月位でいかなくなりました。会長さんがプロティン飲め飲めと言ってうるさかったのと、男女と問わず本気度の高いクラブだったので、ひいてしまいました。)
昼間、2時間程、マシーンでの運動とスイミングをしていた記憶があります。ディ会員なので、マシーンの部屋で運動しているのは、1、2人位で、若い女性のインストラクターさんからマンツーマンで指導を受けていましたね。
昼間ばっかりいっていたので、夜間の学生さんですか?と言われたことを思い出しました。
当時は、平泳ぎしかできなかったのですが、セントラルクラブ指定の空色のブーメランパンツに履き替えて、30分位泳いでいましたね。月会費は、ディ会員なので、5000円くらいだったと思います。
ただ、当時住んでいた晴見町の府中学生会館からは、少し遠くて、自転車で片道20分位はかかっていました。これだけでも軽い運動になりましたが。。。
マシーンとプールと更衣室については覚えているのですが、風呂があったかどうかは記憶にありません。
プールは昼間ですので、小さな子どもたちと奥様方が多かったですね。大学生っぽいのは、田舎弁護士位だったように思います。
もう30年以上前のことになるので、あのときのちいさな子どもたちは40歳前くらいかな。 奥様方は、70歳か80歳くらいになっているんだろうな。(でも、30年前にことには思えないんですよね。。。)
府中から引っ越しをした後は、阿佐ヶ谷にあったセントラルクラブに入会しましたが、月会費が確か7000円位、1回利用するごとに300円程度かかり、身分不相応だったので、途中で退会しました。その後は、隣町の高円寺のスポーツクラブにいっていましたが、途中で閉鎖となり、最終的には、中野の鷺宮体育館で泳いでいましたね。ここが安くてよかったです。。。
お茶の水の駿河台研修室に入室してからは、千駄ヶ谷の東京都体育館を利用していました。ここは超本格的でしたね。
マシーンだけからいうと、阿佐ヶ谷の公民館の体育室のマシーンも何度か利用しましたが、誰もいないので通わなくなりましたね。
こんなことを書くと、田舎弁護士の事を、さぞかし、マッチョな人間か、或いは、水泳体型かと誤解されますが、今日は、家内から、「トド」を言われました。
息子に、「お父さんは、事務所では、水中のトド、家では、陸上のトド」と説明していました。
褒めていないような・・・・気がする・・・
田舎弁護士は、3期、警察署協議会委員を務めされていただきました。
弁護士委員は、これまで髙井実先生、近藤貞明先生が就任され、田舎弁護士は近藤先生の後に就任させていただきました。
3期6年を無事つとめさせていただきました
2期目からは副会長、3期目からは会長職を拝命しました。
田舎弁護士自身は、刑事事件は余りしないことから、警察には余り縁がありませんでしたが、警察は、刑事だけではなく様々な分野において、県民の安全安心のために毎日頑張っていることがよくわかりました。また、市民から選ばれたものとして、協議会委員は忌憚のない意見も言わさせていただき、警察においても検討改善していただきました。
長い間、お世話になりました。
後任は、八島先生が引き継がれました。市民のため、頑張って下さい。
レストランやホテル等は、口コミでの情報も参考にしながら、店やホテルを選ぶことが多いように思います。写真や評価などを参考に、尋ねる店等を決めていくことが習慣になっている方も少なくないように思います。
法律事務所の場合はどうでしょうか。
まずは、口コミはあてにならないと思います。口コミを書かれる方が、実は相手方だったりということもあります。或いは、ご相談者の方でも、ご相談者が希望するないようとほど遠いアドバイスに不満を持って書き込むという方もおられます。
例えば、交通事故の過失割合についても、一般的な基準に基づいてアドバイスを行っても、相談者の希望する過失割合の率とは程遠い場合には、不満を抱かれる方も少なくありません。そして、不満なアドバイスに相談料をとられるのですからなおさらです。
ところが、相談を受けて満足されたような方は、わざわざ口コミに書き込むようなことはしません。
従って、インターネットの口コミで弁護士の評価を決めるのは間違いだというべきです。
田舎弁護士が考える優秀な弁護士は、仕事が早くて丁寧であり、また、相手方や裁判所を感心させるような説得的な書面を出して来る弁護士です。
あまりにも忙しいようにみえる弁護士は、優秀とは言い難いことが少なくありません。早くて丁寧に対応するためにはある程度の時間が必要だからです。
田舎弁護士も忙しいのですが、忙しい時には基本的には新規のご依頼を断っております。受注調整しないと、消化不良をきたすからです。
仕事ぶりについては、地方では、裁判所がよく弁護士を見ています。
司法修習生の方であれば、裁判官に教えてもらうとよいでしょう。
裁判所と縁のない方は、よい弁護士かどうかはなかなかわかりません。
ただ、最近の弁護士は、SNS等で情報発信している方も少なくありません。
そして、依頼される分野での経験値が重要ですから、例えば、どの分野でもいいのですが、依頼される分野での、判例専門誌に取り扱った裁判例が掲載されたことがあるのかきいてみて下さい。その分野に精通した弁護士であれば、当該分野の判例専門誌に取り扱った裁判例が紹介されることも少なくないからです。
また、弁護士に事件を依頼される場合には、3件位の法律事務所に相談された方がいいでしょう。その中で、依頼される分野に精通し、且つ、二人三脚で一緒にやっていけそうな弁護士をお選び下さい。
判例時報No2405号で紹介された大阪高裁平成30年1月26日判決です。
ドメスティックバイオレンスの加害者とされるものの代理人弁護士から、住民基本台帳法に基づき、その被害者とされる者に係る戸籍の附票の写しが必要である旨の申出がされた場合に、
住民基本台帳事務処理要領が定めるところに従って当該戸籍の附票の写しを交付しないとした市長の処分に裁量権の逸脱・濫用の違法はないとされた事例。
これだけからすると、ほうよ ほうよ と思うのですが、
実はこの事案ですが、双方に弁護士がついていて、裁判上の和解による離婚が成立していて、和解条項に従って、元妻が元夫の自宅にある特有財産である仏壇を引き取ることになっていたようですが、日時は別途協議になっていたようです。
平成25年10月に和解が成立して、引取りの日時の調整が難しくて、元妻の弁護士が代理人としての任務は終了したこと、以後は直接元妻と連絡をとって協議をして欲しいと言われてしまったようです。
が~ん。
そのために、元妻の住所を調べるために、戸籍の附票の写しを申請したところ、拒否されていまったというトホホ事案です。。。
これって、どうしたらいいんだろう・・・
弁護士さん、教えて 😵
判例時報No2403号で紹介された最高裁平成30年12月14日判決です。
事案は、債務者Aに対して約37億6000万円の債権を有する被上告人Xが、詐害行為取消権に基づき、Aの弟である被上告人Y1及びAの妻である上告人Y2に対して、AとYらとの間の売買契約又は贈与契約の取消を求めるともに、Yらの各受領金相当額合計約2億8000万円およびこれらに対する訴状送達日の翌日(平成23年9月)からの各遅延損害金の支払いを求めるなどした事案です。
第1審、第2審ともに、XのYらに対する請求を全部認容したことから、Yらが上告受理申立てをしたところ、最高裁は、判示事項について、第1審、第2審の判断どおり、訴状送達日の翌日と判断しました。
金融法務事情No2117号で紹介された福岡高裁平成30年9月21日判決です。
金融法務事情No2117で紹介された東京地裁平成30年7月20日判決です。
最近、田舎弁護士の相談等でも、「表明保証」条項が入る契約書をみることが増えました。
判決要旨を紹介します。
本件の表明保証違反に係る補償条項は、被告が表明保証した内容が真実と異なったことにより原告が被った損害を広く含む趣旨であるところ、被告が表明保証した対象会社の法令遵守(信託契約に関する法令上順誦すべき本人確認義務)について真実と異なっており、その結果、対象会社の有すべき財産が失われたと評価できるのであれば、その財産減少相当額は、原告が把握している対象会社の企業価値減少分として原告の損害として同視できるところ、被告は、原告に対し、対象会社の財産減少分(本人確認義務違反により解約を余儀なくされた信託契約の現在の価値)、弁護士費用などの損害賠償義務を負う。
控訴審でもほぼ維持されているようです。
表明保証なんて、田舎弁護士が開業されたころはほとんどきいたことがないような条項でした。
司法試験合格者数が1500人台になってからは、地方の法律事務所に就職する方は激減して、現在は、地方でも、新規登録の弁護士はあまり増えていないような状態です。田舎弁護士の地域でも同様です。
以前、母校の大学の司法試験受験団体(研究室)出身の司法修習生に将来像をきいたところ、任官・任検、企業内弁護士を希望される方、新興ではない大手法律事務所を希望される方が多いように思いました。
社内のコミニケーション等人間関係がギスギスしないところを希望されているようです。
とはいえ、誰もが就職を望むような法律事務所は、やはり競争が激しく、採用される者は少数です。どうしても、第1希望や第2希望のようなところではなくて、最終的にはやむをえず本来希望されていなかったところに就職される方も多数おられるようです。
判例時報No2405号で紹介された福島地裁平成30年9月11日判決です。
事案は、当時78才であつたXが、夜間に福島市(Y)が設置・管理する市道(本件道路)を南から北に向けて自転車を押しながら通行していたところ、本件道路西側脇に存在した側溝(本件側溝)に自転車とともに転落し、傷害を負ったこと(本件事故)から、XがYに対し、本件道路が通常有すべき安全性を欠いており、公の営造物に設置又は管理に瑕疵があるとして、国賠法2条1項に基づいて損害賠償請求を求めた事案です。
農業等を営んでいたXが、A農業協同組合に対する借入金債務につき債務免除を受けたことに係る債務免除益を一時所得として所得税の修正申告をしたところ、処分行政庁から、本件債務の免除益は、その借入れの目的に応じて、事業所得、不動産所得あるいは一時所得に該当するとして更正等の処分を受けたため、本件更正処分の取消を求めた事案です。
7月6日、愛媛県異業種交流研究会(事務局日本食研ホールディングス)・人材開発委員会・第1回セミナー売り手市場・買い手市場の現実(愛媛大学社会共創学部産業マネジメント学科園田雅江准教授、松山大学経済学部上羽博人教授)に参加しました。
サイボウズ松山オフィスで開催されました。
人材開発委員会は、非常にアカデミックな委員会です。みなさん、どんどん参加しましょう。
なお、田舎弁護士は、先月、愛媛県異業種交流研究会から、最優秀会員として表彰を受けました。また、人材開発委員会も、優秀委員会として表彰を受けました。
後は、ウィンの村上泰久常務に、バトンタッチですわい 😃
金融法務事情No2116号で紹介された東京地裁平成30年7月27日付判決です。
金融法務事情No2116で紹介された東京地裁平成30年3月28日判決です。
表明保証条項違反の裁判例です。
判例時報No2403号で紹介された最高裁平成30年12月18日判決です。
本件は、生活保護法に基づく保護を受けていたXが、同一世帯の構成員である長男の勤労収入(約233万円)を届け出ずに不正に保護をうけたことを理由として、門真市福祉事務所長から、法78条に基づき、勤労収入に係る額等を徴収する旨の費用徴収額決定を受けるなどをしたため、上告人(門真市)を相手に、その取消し等を求めたという事案です。
門真市は、Xに、勤労収入がないことを前提に1年間で合計約242万円を支給しましたが、不正受給額があったとして、約235万円の徴収額決定をしました。
これって、田舎弁護士的には、門真市の対応は当然のように思いますが、最高裁にまで争われることになりました。
最高裁では、法78条に基づき本件基礎控除に相当する金額を徴収することが当然に違法となるか否か、本件の事実関係の下において本件基礎控除額に相当する額を徴収することにつき裁量権の範囲の逸脱又は濫用があるといえるかどうかが問題となりましたが、いずれも否定する旨の判断を示しました。
当然の判断のように思えます。
「本判決は、法78条に基づく徴収額決定に係る徴収額の算定に当たり、届出のなかった勤労収入相当額から基礎控除額を控除しないことが違法であるか否かについて、最高裁判所がはじめて判断を示したものであり、理論的にも実務的にも重要な意義を有すると考えられる。」と紹介されています。
先日、東京霞が関の日弁連会館で開催された2019年度日弁連住宅紛争処理機関検討委員会第1回全体会議に参加しました。
(日弁連会館)
委員会人事、本年度の活動方針、支援センターからの説明、最高裁国交省との意見交換会&についての、説明がありました。
建築の分野で有名な弁護士の先生方ばかりで、無名の田舎弁護士は肩身が狭いです💦
先日、株式会社田窪工業所において株主総会が開催され、引き続き、田舎弁護士が、監査役に就任しました。
株式会社田窪工業所は、ガレージでは国内シェア第3位の大手のメーカーさんです。
企業価値向上のために、頑張っていきたいと思います。
なお、今回、公認会計士の佐伯直輝先生も監査役に就任されました。佐伯先生は、三浦工業の社外取締役でもあります。
法律、会計の分野から、企業価値の益々の向上のために、頑張ります。✒
野口 彩子: 労務管理の原則と例外-働き方改革関連法対応-
(★★★★★)
労災民事賠償マニュアル申請、認定から訴訟まで
(★★★★★)
労働契約解消の法律実務(第3版)
(★★★★★)
白石 哲: 裁判実務シリーズ1 労働関係訴訟の実務〔第2版〕
(★★★★★)
安倍 嘉一: 従業員の不祥事対応実務マニュアル―リスク管理の具体策と関連書式 (リスク管理実務マニュアルシリーズ)
(★★★★★)
佐々木 宗啓: 類型別 労働関係訴訟の実務
(★★★★★)
水谷 英夫: 改訂 予防・解決 職場のパワハラ セクハラ メンタルヘルス マタハラ・アカハラ・ストレスチェック・使用者責任・労災・防止対策・復帰支援
(★★★★)
ハラスメントの事件対応の手引き 内容証明・訴状・告訴状ほか文例
(★★★★★)
古川 拓: 労災事件救済の手引―労災保険・損害賠償請求の実務
(★★★★★)
菅野 和夫: 労働法 第11版補正版 (法律学講座双書)
(★★★★★)
宮﨑晃: Q&Aユニオン・合同労組への法的対応の実務
(★★★★★)
改訂2版 最新実務労働災害 (労災補償と民事損害賠償)
(★★★★★)
〔編集代表〕 峰 隆之: 定額残業制と労働時間法制の実務
(★★★★★)
荒木 尚志: 労働法 第3版
(★★★★★)
平井 彩: 就業規則の法律実務<第4版>
(★★★★★)
過労死・過労自殺の救済Q&A―労災認定と企業賠償への取組み
(★★★★★)
【図解でざっくり会計シリーズ】4 減損会計のしくみ
(★★★★)
【図解でざっくり会計シリーズ】5 連結会計のしくみ
(★★★★)
業種別会計シリーズ 小売業
(★★★★★)
実務解説 消費税転嫁特別措置法
(★★★★★)
島添 浩: Q&A改正消費税の経過措置と転嫁・価格表示の実務
(★★★★★)
関 述之: インターネット関係仮処分の実務
(★★★★★)
林 隆峰: 簡易裁判所 民事調停の実務
(★★★★★)
長谷川 仁彦: 生命・傷害疾病保険法の基礎知識
(★★★)
秋山謙一郎: 弁護士の格差 (朝日新書)
(★★★★★)
文書提出命令の理論と実務
(★★★★★)
吉竹賢祐,野阪泰弘,十河基文,髙岡一樹 岸本裕充: 本音を教えて!GPが知りたい インプラント外科Q&A67
(★★★★★)
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