【金融・企業法務】 改正相続法の要点 遺言執行者がある場合における相続人の行為の効果等
金融法務事情No2105号(1月10日号)で掲載された改正相続法の要点です。
(津和野)
遺言執行者がある場合における相続人の行為の効果等です。
ポイントは2つです。
① 遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができず、これに違反する相続人の行為は、原則として無効となる。
② ①の無効は、相続人の財産処分の相手方等の第三者が善意である場合には、その第三者には対抗することができない。
③ ①及び②の規律は、相続人が自ら遺言の執行を妨げる行為をした場合の効果を定めるものであり、これらの規律によって相続債権者等の権利行使が妨げられることはない。
最高裁判例の考え方によれば、例えば、不動産の遺贈がされた場合について、遺言執行者がいれば遺贈が絶対的に優先するのに対して、遺言執行者がいなければ受遺者と相続人の債権者の関係は対抗関係に立つことになるが、このような帰結は、遺言の存否およびその内容を知りえない相続債権者等の第三者に不測の損害を与え、取引の安全を害するおそれがあることから、改正法は前記のような規律をもうけることにしました。
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