【行政】 滞納処分と給料
判例時報No2373号で紹介された前橋地裁平成30年1月31日判決です。
(福山城)
① 市長が原告における市民税等滞納額を徴収するため、勤務先からの給料受領目的の原告の貯金口座に振り込まれていた貯金を差し押さえて、滞納市民税等に充当したときは、差押処分はその目的を達して消滅し、これを取り消すべき法律上の利益はないとした事例
② 滞納処分庁が差押えの対象とした貯金債権の原資が給与であることを認識し、給与が振り込まれた当日に差押処分をしたときは、
実質的に給与自体を差し押さえることを意図して差押処分を行ったと認めるべき特段の事情があり、右差押処分は差押禁止の法意を逸脱し違法であるとして、不当利得返還請求及び国家賠償法の損害賠償請求を認めた事例
控訴されずに確定されているようです。
見解としては、両説あるような気がしますね💦
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