【行政】 地方公共団体は、その機関が保管する文書について、文書提出命令の名宛人となる文書の所持者にあたるか 最高裁平成29年10月4日決定
判例タイムズNo1446号で紹介された最高裁平成29年10月4日決定です。文書提出命令の事案です。
高松地裁で、平成28年9月14日に決定、高松高裁で、平成29年3月24日決定、最高裁で、平成29年10月4日決定なので、高松高裁の決定から最高裁で結論が出るまで約1年かかっています。
事案の概要は以下のとおりです。
香川県の住民である相手方は、県議会の議員らが平成25年度に受領した政務活動費の中に使途基準に違反して支出されたものがあるとして、地方自治法242条第1項4号に基づき、香川県知事に対し、当該支出をした議員らに不当利得返還請求をすることを求める本案事件の訴えを提起しました。
本件は、相手方が、議員らが県議会の議長に提出した平成25年度分の政務活動費の支出に係る領収書及び添付資料の写しのうち、原決定別紙「即時抗告申立書」の別紙文書目録1記載の文書について、議長の属する地方公共団体である抗告人(香川県)を文書の所持者として、文書提出命令を申し立てた事案です。
抗告人は、本件領収書にかかる文書の所持者は、議長であり、抗告人に本件各領収書の提出義務はない旨を主張しています。
最高裁は、地方公共団体の機関が文書を所持する場合において、当該地方公共団体は、文書提出命令の名宛人とされることにより、当該文書を裁判所に提出すべき義務を負い、同義務に従って、これを提出することができる法的地位にあるということができるとして、決定要旨のとおり判断して、原決定に対する抗告を棄却する決定をしました。
行政主体に属する行政庁が管理する文書の所持者については、①行政庁が文書の所持者であるとする見解、②行政庁の属する行政主体が文書の所持者であるとする見解が対立しているようです。
最高裁は、②説を採用しました。
県の代理人弁護士の名前をみると、大昔の実務修習の時にお世話になった先生でした。
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