【行政】 地方自治法224条、228条1項にいう「分担金」
判例時報No2359号で紹介された最高裁平成29年9月14日判決です。
事案は、大阪府が営む工業用水道事業に係る条例に基づき、府との間で給水契約を締結して工業用水道を使用していたYが、その使用を廃止したため、府から前記事業を承継した一部事務組合であるXが、前記給水契約に基づき、Yに対して、前記条例において工業用水道の使用を廃止した者が納付すべきこととされる負担金の支払いを求める事案です。
本判決の意義は以下のとおり解説されています(P4)。
工業用水道の使用を廃止した者に負担金を納付させる制度は、他の地方公共団体等が営む工業用水道事業においても少なからず採用されているが、
前記負担金に関する事項は、必ずしも条例という形式で定められているわけではないようである。
本件判決は、本件条例及び本件規程に基づく廃止負担金につき、その目的や額の算定方法に照らして分担金に当たらないと判断したにとどまり、その射程は他の工業用水道事業における負担金の法的性質に関して直ちに及ぶものではないが、その判断における観点は、同種事案に参考になるものといえる。
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