【倒産】 破産債権者が破産手続開始後に物上保証人から債権の一部の弁済を受けた場合における、破産手続開始時の債権の額を基礎として計算された配当額のうち実体法上の残債権額を超過する部分の配当方法 最高裁平成29年9月12日決定
金融法務事情No2083号の「判決速報」で紹介された最高裁平成29年9月12日決定です。
(江ノ電・極楽寺)
破産債権者が破産手続開始後に物上保証人から債権の一部の弁済を受けた場合において、破産手続開始の時における債権の額として確定したものを基礎として計算された配当額が実体法上の残債権額を超過するときは、その超過する部分は当該債権について配当すべきである。
超過部分の取扱いについては、学説は、(1)超過部分が求償債権者と破産財団のいずれに帰属すべきか、(2)超過部分が求償権者に帰属すべきであるとして、
ア 破産手続においては超過部分も含めて債権者に配当した上で、求償権者の債権者に対する不当利得返還請求による処理をゆだねるか、
イ 超過部分を求償権者に配当するか
という2つの問題点を巡って、次の3説にわかれています。
① 超過部分は求償権者に帰属すべきものであるが、配当手続においては超過部分も含めて債権者に配当した上で、求償権者の債権者に対する不当利得返還請求による処理にゆだねるとする見解、
② 超過部分は求償権者に帰属すべきものであり、求償権者に配当するとの見解、
③ 超過部分は破産財団に帰属すべきものであるとの見解
第1審決定は、①を、第2審決定は、③を、そして、最高裁決定は、①を採用したものです。
★実務上は、破産管財人が超過部分の存在を認識した場合には、債権者に対して、超過部分の配当請求権を求償権者に譲渡するよう促すことになりそうです。
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