【倒産】 配当表記載の配当額が実体債権額を超過する場合における当該超過配当分の配当先 最決平成29年9月12日
銀行法務21・No822で紹介された最決平成29年9月12日です。
本件は、破産手続開始後に物上保証人から債権の一部の弁済を受けた破産債権者である相手方が、破産手続開始の時における債権の額として確定したものを基礎として計算された配当額のうち、
実体法上の残債権額を超過する部分を物上保証人に配当すべきものとした抗告人作成の配当表に対する異議申立てをした事案です。
結論的にはあまりしっくりいきませんが、最高裁は、破産債権者が破産手続開始後に物上保証人から債権の一部の弁済を受けた場合において、破産手続開始の時における債権の額として確定したものを基礎として計算された配当額が実体法上の残債権額を超過するときは、その超過する部分は当該債権について配当すべきであると判断しました。
そういえば、数年前に銀行法務21で後見業務についての小論文を掲載してもらったことがあったけど、今となれば懐かしいな
実務家なので、実務に役立つようなものが執筆できれば一番なんだけど、なかなか仕事に追われて難しいな。
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