【行政】 固定資産税間違えた。。。。
判例時報No2345号で紹介された東京地裁平成28年10月26日付判決です。
事例は以下のとおりです。
① 都税事務所の職員による固定資産税等の賦課徴収行為が、職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく、漫然と固定資産の価格等を評価・認定したものであるとして、国家賠償法1条1項の適用上違法と判断された事例
② 都税事務所からの課税通知書等の説明のみをもって、被害者が損害及び加害者を知ったものということはできず、右通知時を起算点とする消滅時効の完成を認めなかった事例
③ 納税者の申告書の不提出が、損害の発生及びその増大に寄与したとして、過失相殺を認めた事例
→土地所有者からの申告の有無にかかわらず、小規模住宅用地の特定及び市街化区域農地の特例の各要件の有無を調査し、同特例が適用される土地には、同特例の基準に従って算出した価格を評価すべき職務上の注意義務を負っていると判示しております。
→結構、厳しい判断が示されているように思われます。
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