【法律その他】 共通錯誤の裁判例!?
判例時報No2346号で紹介された大阪高裁平成29年4月27日判決です。
ゴルフ会員権の売買契約において、売主・買主双方がゴルフ会員権の実質的価値について共通の錯誤に陥っていたとし、右売買契約は無効であるとした事例
共通錯誤って、私が司法浪人のころに、内田貴先生の教科書で紹介されていたような記憶がありますが、裁判例に接したのは初めてです。
高裁も、
(1)共通の錯誤の場合には、取引の安全を図る必要はなく、表意者であるYの保護を優先してよいから、民法95条ただし書は適用されず、表意者に重大な過失があっても、錯誤無効を主張することができると解されること、
(2)Xも、本件各会員権の売買的価値が6000万円以上であるのに、これが430万円を著しく超える価値を有するものではないと認識しており、Yと共通の錯誤に陥っていたと認めるのが相当であると判断して、
第1審の判決を相当と判断しております。
「共通錯誤」か、懐かしいです。。。
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