【倒産】 譲渡禁止特約がある売掛金を譲り受けた同債権を含む集合債権の譲渡担保権者と、破産管財人
金融法務事情No2077号で紹介された大阪高裁平成29年3月3日判決です。
(備中・鬼ノ城)
譲渡禁止の特約がある売掛債権を譲り受けた同債権を含む集合債権の譲渡担保権者とその後に破産手続開始決定を受けた同債権の譲渡人である債権者の破産管財人との間における同債権の債務者の弁済供託に係る供託金還付請求権は、
同譲渡担保の対象となっている集合債権についての債権譲渡登記ファイルに譲渡の登記が経由されている場合であっても、同債権の譲渡人である債権者の破産管財人は同譲渡人である債権者と同視しえない第三者の関係にあるほか、同債権の債務者が債権譲渡に承諾を与えていない等の判示の事実関係のもとにおいては、
破産管財人に帰属する。
いや、勉強になります。。。
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