【倒産】 金融債権者が知っておくべき民事再生手続の要点
銀行法務21No817号の実務解説です。
はじめにもあるように、「金融債権者は、再生手続において重要な局面に関与することになる最大のステークホルダーといえる。すなわち、第1に金融債権者の再生債権額は取引債権者に比べて多額に上ることから議決権においても多くのシェアを占めることになり、再生計画案について議決権額要件を充足するためには主要な金融債権者の同意を得ることが不可欠なこと、第2に金融債権者は通常再生債務者の主要な資産に担保権を設定しており、かかる金融債権者との別除権の処理の如何が再生計画の内容およびその履行に大きな影響を与えること、からすると、再生債務者としては、再生手続の進行及び提示する再生計画についていかに金融債権者の理解が得られるかが再生手続の成否にとって重要なポイントとなる。」と説明されています。
本実務解説は、一民事再生手続開始~監督委員の選任及び民事再生手続開始決定~、二債権の届出・調査及び財産の調査にわけて説明がされております。
まず、一については、1 再生手続の流れ 2 申立後再生手続開始決定 3監督委員の地位・役割 4再生手続開始決定についての概要についての説明がされています。
次に、二については、1 債権届出、2 債権の調査、3 財産の調査についての説明がされています。
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