【行政】 私道の用に供されている宅地の相続税に係る財産の評価における減額の要否及び程度の判断の方法 最高裁平成29年2月28日判決
判例タイムズNo1436号で紹介された最高裁平成29年2月28日判決です。
判決要旨は以下のとおりです。
私道の用に供されている宅地の相続税に係る財産の評価における減額の要否及び程度は、私道としての利用に関する建築基準法等の法令上の制約の有無のみならず、当該宅地の位置関係、形状等や道路としての利用状況、これらを踏まえた道路以外の用途への転用の難易に照らし、当該宅地の客観的交換価値に低下が認められるか否か、また、その低下がどの程度かを考慮して決める必要がある。
(ロイヤルパークホテルからの夜景)
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