【行政】 地方公共団体が出資した会社の株主総会において、当該地方公共団体による議決権の行使が住民訴訟の対象とならないとされた事例 高知地裁平成27年3月10日判決
判例時報No2322号で紹介された平成27年3月10日付高知地裁判決です。
本件は、A社の株主総会において、株主であるB町の代表者であるYが、A社の財産を第三者に売却等する旨の議案を承認したことにつき、
B町の住民であるXらが、その売却価額が不相当に安価であり、この議案を承認すべきではなかったのに、その承認をしたことにより、A社の財産的価値が減少し、B町に損害が生じたなどと主張して、地方自治法242条の2第1項4号本文に基づき、B町の町長であるYに対し、約2079万円と遅延損害金の支払いをYに求めるよう請求する住民訴訟です。
本判決は、
住民訴訟の対象となる事項は、地方自治法242条1項に定める違法な財務会計上の行為又は怠る事実に限定されており、財務会計上の行為のうち財産の管理とは、当該財産としての財産的価値に着目し、その価値の維持、保全を図る財務的処理を直接の目的とする財産管理行為がこれに該当すると指摘した上で、
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株主の有する議決権は、株主が会社経営に参与し、あるいは、取締役等の行為を監督是正する権利である共益権の一種である上、
本議案についての議決権の行使は、経営危機に陥ったA社において木材の乾燥業を継続することは困難である一方、A社の保有する乾燥機を利用してきた業者にとってその使用を継続する必要があるため、乾燥業の受け皿となる林産組合が設立されたことを前提として、その林産組合にA社の有する固定資産を譲渡すべきかが、A社の経営上問題となったことから、A社の株主であるB町として、その経営上の判断の是非に賛否を明らかにすべく行使されたものであるから、この議決権の行使は、株式の財産的価値の維持・保全を図る財務的処理を直接の目的とするものであるとはいえず、したがって、財務会計上の行為であるとはいえないとして、Xらの訴えを却下しました。
(西条・世田山)
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