【倒産】 銀行が相殺等を行う場合、債権債務の利息、割引料、清算金、損害金等の計算については、その期間を銀行による計算実行の日までとします。
金融法務事情No2056号で紹介された2つの神戸地裁尼崎支部平成28年7月20日判決です。
判決要旨を紹介します。
①事件
「乙(銀行)が相殺を行う場合、債権債務の利息、割引料、清算金、損害金等の計算については、その期間を乙による計算実行の日までとします」との銀行取引約定は、約定相殺の効力が相殺適状時に遡及することを制限し、その効力発生時を計算実行の日とする合意であり、この合意は破産管財人にも対抗できると解するべきであるから、債権者の破産債権の額は、破産手続開始時に現存した債権の全額である。
②事件
連帯保証人の破産手続開始決定後に債権者が主債務者に対する貸付金債権と主債務者の債権者に対する預金等債権を相殺した場合も、①事件と同様である。
※本判決は、広く用いられる銀行取引約定書中の相殺等の計算に関する条項の解釈に関し、これまであまり裁判例など見当たらなかった問題について一定の見解を示したものとして紹介されています。
(損保会館)
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