【行政】 信託契約の受託者が所有する複数の不動産の固定資産税に係る滞納処分としてされた、右不動産のうち信託財産である土地をその上にある固有の財産である家屋に係る賃料債権の差押えが、適法であるとされた事例 最高裁平成28年3月29日判決
判例時報の2310号で紹介された最高裁平成28年3月29日判決です。
旧信託法16条1項は、「信託財産に付信託前の原因に因りて生じたる権利又は信託事務の処理に付生じたる権利に基づく場合を除くの外信託財産に対し強制執行、仮差押若しくは仮処分を為し又は之を競売することを得ず」と規定されていました。
本件処分においては、信託財産である本件土地に係る固定資産税と、X1会社所有名義の本件土地以外の不動産に係る固定資産税とを区別せず、その全体を差押えに係る地方税として、信託財産である本件土地の賃料債権全体に対する差押えが行われたことから、旧信託法16条1項との関係で適法性が争われた事案でした。
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