債権法改正に伴う銀行実務への影響について No2
引き続き、「債権法改正に伴う銀行実務への影響」についてのコメントです。
③ 債権譲渡
債権の譲渡性の制限については、銀行は相反する2つの立場を有しています。
〇 預金業務の安定性(債権の譲渡性が制限されている現在の取扱いを維持)
〇 流動化の観点からは、中小企業等が有する信用力の高い売掛債権を用いた融資手法が注目されているが、当該債権には譲渡禁止特約が付されていることが多いから、その効力を弱める要請が高い。
預金債権については、現行民法の規律が維持されるため、この点についての預金業務への影響はない
また、債権譲渡性への制限が緩和され、譲渡当事者間では有効に債権が移転することになったため、譲渡制限特約が付された債権を利用した資金調達への道も開かれたといえる
もっとも、譲渡制限特約に違反して流動化することの心理的なハードル、譲受人が直接の取り立てができないことのリスク評価等、譲渡制限特約の付された債権を利用した資金調達を促進するには検討を要する課題がある
④ 消費貸借
実務上懸念されるのは、目的物の交付前に書面により金銭の授受および返還の合意がされた場合の取扱い すなわち、書面による合意後に借主の信用不安の発生等の貸付けを実行すべきではない事情が発生したようなときにも、銀行がかかる義務に拘束されることになるのではないかと懸念される。
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