【倒産】 破産と生命保険金
判例タイムズNo1426号で紹介された最高裁平成28年4月28日判決です。
破産手続開始前に成立した第三者のためにする生命保険契約に基づき破産者である死亡保険金受取人が有する死亡保険金請求権は、
破産法34条2項にいう「破産者が破産手続開始前に生じた原因に基づいて行うことがある将来の請求権」に該当するものとして、上記死亡保険金受取人の破産財団に属する。
この事案ですが、破産財団に属するにもかかわらず、破産者代理人弁護士が、2400万円のうち、800万円は費消してもよいと助言したようです。
結局のところ、破産者もその弁護士も賠償義務を負うということになっております。
怖いことです。
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