【倒産】 優先的破産債権の確認を求める訴えの破産法100条1項にいう権利行使該当性 東京地裁平成27年11月12日判決
金融法務事情No2047号で紹介された東京地裁平成27年11月12日判決です。
本件は、Xが、破産者Aに代わり同人が国に対して負担する租税債務を第三者弁済し、Aに対して求償権を取得するとともに、国がAに対して有する租税債権について、弁済による代位が生じたとして、同債権(財団債権に係る部分を除く)について、Aの破産管財人であるYに対して、優先的破産債権が存在することの確認を求める事案です。
判決要旨は以下のとおりです。
破産手続外での権利行使を禁止した規定である破産法100条1項の趣旨からすれば、
破産債権の行使については、法律に特別な定めがある場合を除き、当該債権の満足を求めるすべての法律上および事実上の行為は破産手続によらずにすることはできないのであり、債務名義に基づき強制執行や保全執行のみならず、給付訴訟や積極的確認訴訟も破産債権の行使として許されないというべきである。
ダメなんですね。。。
(一乗谷)
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