【流通】 フランチャイズ契約終了後の競業避止義務
判例タイムズNo1425号で紹介された東京地裁平成27年10月14日判決です。
「原告は、本件契約終了以降2年間は、自営も含め、同一商業施設で、同一営業をしてはならないものとする」という条項が、本件の解約に適用することが信義則に違反するかどうかが問題となりました。
裁判所は、当該条項に基づいて営業禁止を求めることは、信義則に反し許されないと判断しました。その理由は以下のとおりです。
① 被告の主張するYシステムには、被告の商標等、被告プライベートブランドの時計及び被告物流センターを経由した仕入れ以外に、保護に値する被告のノウハウが含まれていると認めることはできないこと、
② 原告がYシステムを用いた時計店をショッピングモールBに出店しようとしたと認めることもできない
以上からすれば、原告に解除事由となるべき契約違反が存在したとはいえない
それにもかかわらず、被告が解約申し入れたことにより本件契約が終了したという経緯を踏まえると、その後の被告のショッピングモールAにおける商圏を保全すべき正当性は乏しい
他方で、ショッピングモールAにおける原告の時計店の営業が2年間も禁止されれば、原告は帰責性もないのに堪えがたい経済的損失を被ることになる
ということです。
(ロイヤルパークホテル・エクゼクティブデラックス)
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