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2016年8月19日 (金)

【流通】 改正景表法の課徴金制度と実務対応 No3

 自主申告制度についてです。

 不当表示が行われても、違反者が消費者庁に自主的に申告した場合には、課徴金の額が半額になります。ただし、その申告が違反行為についての調査があったことにより課徴金納付命令があるべきことを予知してされたものであるときは、減額されません。

 自主申告による課徴金の減額は、違反者が不当表示について故意であっても認められます。

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 最後は、返金制度についてです。

 改正景品表示法は、課徴金制度の一部として消費者への返金制度を導入しました。これは一定の手続に従って、不当表示対象商品・役務を購入した消費者に対して返金を行った場合に、返金額を課徴金から控除するという制度です。

 この制度は、わが国では他に例を見ない画期的な制度とされています。

 ただし、返金の要件は結構厳しいです。

 ① 返金は現金に限ること

 ② 課徴金対象期間に取引をした消費者に対して返金をすること

 ③ レシート等の資料で返金対象者であることが特定されること

 ④ 返金額が返金対象者の間で不当に差別的でないこと

 ⑤ 返金に条件をつけないこと

 ⑥ 各返金対象者への返金額はその商品・役務購入額の3%以上であること

 ⑦ 返金計画について消費者庁長官の認定を受けること

 なお、返金措置の留意点として、返金額は、最低でも各購入者の購入額の3%とされていますが、実際には、購入額全額など3%を大きく上回る返金がされると予想され、その場合、返金額は通常課徴金額を上回ることに注意が必要であると解説されています。

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