【流通】 改正景表法の課徴金制度と実務対応 No2
昨日の続きです。
2 主観的要件
※景品表示法上の課徴金の大きな特徴は、違反者が不当表示であることにつき善意無過失である場合には、課徴金がかからないとされていることです。
※不当表示をした全期間のうち一部でも悪意または有過失であれば課徴金がかかります。しかも、悪意または有過失に転じた時点以降の売上額だけに課徴金がかかるのではなく、不当表示をしていた最初の時点にさかのぼってすべての売上額に課徴金がかかります。
※もっとも、課徴金ガイドラインでは、違反事業者が不当表示であることを知ってから速やかに不当表示をやめた場合には、課徴金対象行為をした期間を通じて善意無過失であったものと認められるものと評価して、課徴金を課さないこととされています。
3 規模要件
※課徴金対象売上額が5000万円未満の場合には課徴金は課せられません。
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