【倒産】 信用金庫の会員が倒産した場合における貸付金と出資金との相殺の可否
金融法務事情No2042号で紹介されていました。
貸付金と出資金との相殺の可否については、貸付金と出資金は同種の債権といえないために、そのままでは相殺することができませんが、①会員に法定脱退事由が発生した場合とか、②信用金庫が持ち分を譲り受けた場合には、金銭債権に転化することから、相殺が可能となります。
また、破産した場合においては、東京地判平成15年5月26日が、相殺禁止に該当しないとして、相殺が可能であると判示しておりますが、再生手続においては、相殺を行う場合は困難を伴うことが紹介されています。
管財事件を引き受けた場合、破産者に少額の出資金がある場合があり、この対応に悩むことがありましたが、相殺してもらえれば、きれいに処理できることになります。
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