明治大学法科大学院 債権法改正講座
先日、明治大学法科大学院主催の債権法改正講座に出席いたしました。
第5回目は、滝沢昌彦一橋大学教授の「意思表示」です。
不覚にも、寝不足の私は、前半、ウトウトしてしまい、意思能力を失いかけました。
錯誤って、「意思の欠缺」で学習し、それゆえに、効果としては、無効だったはずですが、なんとなんと、取消構成になっていました。
また、要素も、「法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なもの」として定義がはいってしまいました。
動機の錯誤も、「表意者が法律行為の基礎とした事情についてその認識が真実に反する錯誤」ということで含んだものになりました。
双方的錯誤は、表意者の重大な過失によるものであったか否かをとわず、取消が主張できるようになりました。。。
意思表示の効力発生時期も、申込、承諾問わずに、到達時説をとることになりました。
う~ん。習ったことが違ってくると、頭が固くなっている田舎弁護士にはちときついなあ (´・ω・`)
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