【IT関連】 「忘れられる権利」
判例時報No2282号で紹介されたさいたま地裁平成27年12月22日決定です。
インターネットの検索エンジンで住所と氏名を入力して検索すると3年余り前の女子高生に対する児童買春の罪での逮捕歴が検索結果として表示され、更生を妨げられない利益が侵害されるとして、
検索エンジンの管理者に、検索結果の削除を求めた仮処分命令の申立てが、「忘れられる権利」に基づき認容されました。
忘れられる権利って、浅学非才の田舎弁護士は初めて聞いた言葉です。。。
解説によれば、忘れられる権利は、情報化社会において、「私生活を尊重される権利」(フランス民法9条)をより適切に保障する観点から、インターネット上の個人情報について検索エンジン事業者に対し検索結果からの削除を求める権利として、フランスなどで近年議論されているようです。
どうりで、知らなかった訳だ。
田舎弁護士が浅学非才というのも、忘れられたいものですが。。。
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