【倒産】 債務者の免責許可決定の確定と強制執行手続の開始と妨げる事由
金融法務事情No2031号では、頭書テーマで、松村和徳早大ロー教授が東京高決平成26年2月25日について執筆された論考です。
免責許可決定確定後、破産手続に参加しなかった債権者による強制執行がなされた場合に、その執行に異議がある債務者(破産者)はどのような対応をなし得るかという論点である。
論考を整理すると、
免責債権者が強制執行をした場合は、免責許可決定正本は執行停止・取消文書となる。
執行機関が一義的に判断できない場合には、免責許可決定正本の執行停止・取消文書性を否定し、請求異議の訴えで解決
ただ、債権届出をしていない債権者の場合でも、請求異議の訴えで解決すべきかというと(高決の立場)、それは正当化できない
という内容のようです。
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