【倒産】 継続して融資を実行してきたメインバンクがその債務者から弁済を受けた場合に、その弁済が支払不能後にされたものといえるか否かの判断基準
金融法務事情No2027号で紹介された高松高裁平成26年5月23日判決です。
第1審と第2審とで結論が異なったという事案です。
高裁の判決要旨を紹介いたします。
債務者が弁済期の到来している債務を現在支払っている場合であっても、
少なくとも債務者が無理算段をしているような場合、すなわち全く返済の見込みの立たない借入れや商品の投売り等によって資金を調達して延命を図っているような状態にある場合には、
いわば糊塗された支払能力に基づいて一時的に支払いをしたにすぎないのであるから、客観的に見れば債務者において支払能力を欠くというべきであり、
それがために弁済期にある債務を一般的かつ継続的に弁済することができない状態にあるのであれば、支払不能と認めるのが相当である。
なお、本判決については、同じ号の金融法務事情に、松下淳一東大教授の論考があります。
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