【倒産】 民事再生と消滅時効の延長!?
判例タイムズNo1415で紹介された東京地裁平成26年7月28日判決です。
この判決は、再生計画認可の決定が確定し、再生債権に基づき再生計画の定めによって認められた権利に基づき再生計画の定めによって認められた権利については、再生債権者表の記載は確定判決と同一の効力を有するので、再生債権者表に記載された債権の消滅時効期間は、民法174条の2第1項により10年となるところ、再生債権者表に記載された債権を主債務とする保証債務の消滅時効期間は、民法457条1項に顕れるところの消滅時効制度の適用場面における保証債務の附従性から延長の効果が生じ、10年となると判断しました。
当然のことだと思いますが、この点について直接判断されたものがなかったようです。
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