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2015年9月 9日 (水)

【流通】 不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律 

 平成25年秋に、ホテル等における食品表示等の不正事案が発覚したことをきっかけとして、不当表示規制の抑止力強化及び一般消費者の被害回復の促進を目的とした、法律改正が行われ、その結果として、景品表示法に、課徴金制度が導入されることになりました。

 課徴金制度では、①「優良誤認表示」・「有利誤認表示」を行った事業者に対する課徴金の賦課(ただし、相当の注意を怠った者と認められるときは、課徴金を賦課しない)、②自主申告による課徴金の額の減額、③一般消費者に対する返金措置の実施による課徴金の額の減額などが定められています。

 改正法は、平成26年11月27日の公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行され、施行日以後の行為が課徴金の対象となっています。

 ※「優良誤認表示」=商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの

 ※「有利誤認表示」=商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの

 弁護士の方は、法令の概要については、自由と正義8月号P75以下を御覧下さい。

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