【行政】 西宮市営住宅条例46条1項柱書き及び同項6号の規定のうち、入居者が暴力団員であることが判明した場合に市営住宅の明け渡しを請求することができる旨を定める部分と憲法14条1項と22条1項
判例時報No2258号で紹介された最高裁平成27年3月27日判決です。
最高裁の判決概要は以下のとおりです。
本件規定は、暴力団について合理的な理由のない差別をするものということはできないから、憲法14条1項に違反しない
本件規定による居住の制限は、公共の福祉による必要かつ合理的なものであることは明らかであるから、本件規定は憲法22条1項に違反しない
Y1は他に住居を賃借して居住しているというのであり、これに前記の誓約書が提出されていることなども併せ考慮すると、その余の点について判断するまでもなく、本件において、本件住宅及び本件駐車場の使用の終了に本件規定を適用することが、憲法14条1項及び22条1項に違反することになるものではない
至極当然の結論のようにみえますが、実際には暴力団員の両親が居住しており、暴力団員Y1は別の場所にて住居を有していたという事案だったようです。。。
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