【行政】 遺産分割協議は終了したものの、相続登記は未了の場合の、固定資産税!?
愛媛の田舎弁護士の寄井です。
固定資産税の納税義務者については、地方税法第343条第1項により、固定資産の所有者に課することになっております。
第2項によれば、固定資産の所有者とは、登記簿又は土地補充台帳若しくは家屋補充台帳に所有者として登記又は登録されている者をいいます。
そこで、問題ですが、Aさんが亡くなり、Aさんが所有していた土地について相続が開始され、Aさんの共同相続人がBさんとCさんとなり、遺産分割協議により、土地についてはBさんが相続することになったものの、事情により、相続登記ができない場合については、どのように対応すべきでしょうか?
大昔にこのブログでも、売買で所有権移転登記がされない場合の対応さくを紹介したことがあります。
この時は、売り主が買い主に対して登記引き取り請求訴訟を起こすとか、不当利得返還請求を起こすとかで対応することになろうかと思いますと回答したような記憶があります。
では、相続の場合はどうでしょうか?
地方税法第343条第2項には、所有者として登記又は登録されている個人が賦課期日前に死亡しているときは、同日において当該土地又は家屋を現に所有している者をいうと規定されています。
相続の例に戻ります。Bが「現に所有している者」ということであれば、Bを納税義務者として取り扱うことができます。
取り扱いの手続きについては、「現に所有している者設定事務処理要領」を検討する必要があります。
市町村のHP等をみると、固定資産現所有者届出書を提出して、その中に、遺産分割協議書の写しがついている場合には、その書類の内容に基づいて、納税義務者が設定されることになりそうです。
固定資産現所有者届出書に基づいて、納税義務者が設定されるということですが、届出書の作成にBが消極的な場合に、C側にて、遺産分割協議書を提出する等して、納税義務者をBに変更できないかが問題となります。
遺産分割協議書にBやCの印鑑証明書がついている場合とか、家裁の遺産分割調停又は審判にて不動産の取得者がBであることが明らかに判明するような場合でも、納税義務者の変更が容易にできないとすれば、問題だろうと思います。
何かよい方法がないか、さらに考えてみたいと思います。
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