【倒産】 専門訴訟講座 倒産・再生訴訟
民事法研究会から、昨年11月13日に、専門訴訟講座 倒産・再生訴訟 が出版されました。
最近、管財事件や再生の監督委員が少なくなっているために、残念ながら、どんどん知識及び経験が薄れつつあります・・・・
企業の顧問先が増加しているので、どうしても債権者として顧問先が関与しているようなケースが増えているのですが、倒産もしており、保証人もおらず、債権額を巡って争いになるような案件でもなければ、差し支えがないように思うのですが、どうでしょうか。
なお、本書P32で、昔、私が再生事件の監督委員として関与した高松高裁平成17年10月25日の決定が紹介されていました。もう10年も前の話になるのか・・・・・ 光陰矢のごとしです。
このころが、倒産や再生については、全倒ネットにも積極的に参加して勉強していた時期だと思います。
« 【交通事故】 自転車事故の法律相談 | トップページ | 【建築・不動産】 土地の売買において、宅地建物取引業者が、その土地上の建物で20数年前に自殺があったことを買主の説明しなかったことが不法行為に当たるとされた事例 高松高裁平成26年6月19日判決 »
最近のコメント