【建築・不動産】 耐震性不足マンションの解消方法について 相談体制
以上、3日間、耐震性不足マンションの解消方法の概略について説明をしてきましたが、皆さん、ご理解されたでしょうか。
なかなか難しいお話だったと思います。
マンションの住民や管理組合も、耐震改修、建替え、一棟丸ごとの売却については、ほとんど知見がないと思います。
そこで、住宅紛争審査会を運営する各地の弁護士会に対して、こうした耐震改修や建替え、さらには売却などマンション問題の弁護士・建築士等による専門家相談を行うことにしたわけです。
平成26年改正マンション建替法は、平成26年12月24日施行が予定されています。
各地の弁護士会においても、マンション問題について専門家相談が可能なように準備を進めているところですが、都会と地方とで準備について差が出ているような印象を抱いております。
地方だとなかなかマンション問題についてはまとまった需要がないので、平成26年改正マンション建替法について深く勉強する弁護士が少ないのでは?と思っています。
ご迷惑をおかけしないよう、少し勉強していきたいと思います。
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