【倒産】 仮執行宣言付判決に対する上訴に伴い、担保を立てて強制執行の停止がされた後に、債務者につき更生手続開始の決定がなされた場合における担保取消しの可否 最高裁平成25年4月25日判決
私の事務所でも、過払金返還請求訴訟を豊富に取り扱っていた時代には、サラ金会社が仮執行宣言付判決に対する上訴に伴い、担保を立てさせて強制執行の停止がされるようなことがありました。
これって、もしも、サラ金が倒産したら、担保金の還付を受けられるのかな~と漠然に思っていましたが、見解が分かれていたようです。
強制執行の停止がされた後に、債務者について更生手続が開始されると、その被担保債権である損害賠償請求権は、更生担保権になるのか?という論点です。
最高裁平成25年4月26日判決は、更生担保権ではなく、更生債権にあたると判断しました。そして、被供託者は、会社更生法203条2項にいう「更生会社と共に債務を負担する者に対して有する権利」として、供託金の還付請求権を行使することができると判断しました。
この還付請求権は、被担保債権である損害賠償請求権について、更生計画の認可決定によって権利変更がなされても、また更生債権の届出をしなかったために失権しても、影響を受けることはありません。
還付請求権の行使のために添付を要する供託規則24条1項1号の書面は、管財人を被告として提起した還付請求権を有する確認判決であることも明らかにされました。
なお、供託金は、本案の請求権を担保するものではないから、この訴訟において強制執行停止決定によって生じた被供託者の損害額が認定されれば、その金額についてのみ還付を受けうることになります。
いや。田舎弁護士自身は担保金を積んだサラ金が倒産したことは経験がないために考えたことがありませんが、整理すると以上のように理解できるのですね。
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