【倒産】 破産しても、借金が帳消しにならない場合!?
判例タイムズNo1403号で「東京地裁破産再生部における近時の免責に関する判断の実情(続)」というテーマで裁判官の論文が紹介されていました。
管財人が裁量免責の意見書を書いているにもかかわらず、免責されなかったケースも散見されます。
どの事案も、申立人代理人や管財人になってしまった場合に、もらった着手金以上の負担がかかってきそうな事案ですね。
負債総額はわずか137万円ですが、破産申立の前年に不動産を売却し、代金以外に350万円を受領していたが、その使途についてあいまいな説明を繰り返した上、管財人との打ち合わせにも正当な理由なく応ぜず、調査に協力しなかったというケースでは、免責不許可となっております。
弁護士に債務整理を委任後、キャバクラ通いやデート費用として、約380万円を費消したという無職の20代も、免責不許可となっています。
免責不許可となるケースは、割合的にはほんのわずかだそうですが、さすが、東京地裁です。それでも量が多いように思いました。
ヤミ金等は別ですが、借りたものを返すというのは当たり前のことですが、当たり前のことができず、やむをえず破産して債権者に迷惑をかける場合には、二度と同じ過ちはしないという深い反省の上で申立てをしてもらいたいものです。
弁護士も、神様ではありませんので、債務者のあらゆることには対応はできませんし、また、弁護士からの指示をきちんと守れない方の免責をとることもできません。
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