【倒産】 免責許可の決定の効力が及ばない破産債権であることを理由として当該破産債権が記載された破産債権表につき執行文付与の訴えを提起することの許否 最高裁平成26年4月24日判決
判例タイムズNo1402号で紹介された最高裁平成26年4月24日判決です。
免責許可の決定が確定した債務者に対し確定した破産債権を有する債権者が、当該破産債権が破産法253条1項各号に掲げる請求権に該当することを理由として、当該破産債権が記載された破産債権者表について執行文付与の訴えを提起することは許されない。
この判決の立場を前提にしますと、債権者は、「破産事件の記録のある裁判所の裁判所書記官に対し、単純執行文の付与を申立て、同書記官のおいて破産債権者表に記載された破産債権が非免責債権であることが認められれば、執行文が付与されることになる。
執行文付与を拒絶された場合、その処分に不服があれば、」債権者は、「執行文付与拒絶に対する異議申立てをすることができる。」と説明されています。
余り考えたことはありませんが、もし相談があった場合には対応にこまりそうなところなので、参考になります。
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