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2014年3月22日 (土)

【法律その他】 司法書士が受任して作成した原告本人名義に係る訴状等によって提起された過払い金返還請求訴訟について、弁護士法72条、民事訴訟法54条1項に違反し、不適法であるとし、訴えが却下された事例 富山地裁平成25年9月10日判決

 愛媛の弁護士の寄井です。

 判例時報NO2206号で紹介された富山地裁平成25年9月10日判決です。

 1000万円を超える過払い金返還請求訴訟を、司法書士が事実上本人を代理していたというケースにおいて、弁護士法72条、民事訴訟法54条1項違反として、訴えが却下されてしまったという事案です。

 裁判所は、司法書士が、訴状等の他人から委嘱された趣旨内容の書類を作成する場合であれば弁護士法違反の問題は生じないが、

 専門的法律知識に基づいて判断し、その判断に基づき書類を作成する場合には弁護士法違反になると判断しました。

 地裁事件においては、司法書士の関与の程度が、訴状等の他人から委嘱された趣旨内容の書類を作成する場合を超えて、専門的法律知識に基づいて判断し、その判断に基づき書類を作成する場合には、訴えが却下される場合がありうるということです。

 多数の司法書士の先生は、簡裁の事物管轄を超える場合には、弁護士を紹介する等の適切な対応を執られているものと思われますが、中には支援が行きすぎた場合もあり、この場合には、訴えが却下される場合もあり得るということのようなので、注意が必要です。

 地裁事件に関与する司法書士の先生も、弁護士法違反に問われないよう、依頼人から委嘱された趣旨内容の書類を作成する限度にとどめておくことが、将来、依頼人からクレームを回避するために必要だと思われますね。 

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