【行政】 電気事業法施行規則93条の3の規定による経済産業大臣の定期検査終了証の交付が行政事件訴訟法3条2項の「処分」に当たらないとされた事例 大阪高裁平成25年6月28日判決
愛媛の弁護士の寄井です。
判例時報No2199号は、「原子力発電所の設置・運転開始後の定期検査の実施や定期検査の終了を巡って争われたケース」の裁判例を紹介しています。
主な争点は、発電用原子炉に関する法令の規制を前提に、経済産業大臣の関西電力に対する大飯発電所第3号機及び第4号機に係る各定期検査修了証の交付が行政事件訴訟法3条2項所定の行政処分にあたるか?ということです。
裁判所は以下のとおりの判断をしております。
行政事件訴訟法3条2項所定の処分とは、公権力の主体たる国又は地方公共団体の行う行為のうち、その行為によって直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定することが法律上認められているものといいます。
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施行規則93条の3に基づく定期検査終了証の交付は、法54条1項に基づく定期検査実施の結果、検査対象たる特定重要電気工作物が技術基準に適合しないものではないことを確認し、定期検査が終了したとの判断の結果を通知する観念の通知に当たり、同項及び施行規則93条の3に基づいて行われる行為として法的根拠を有するものといえるとしました。
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しかしながら、以下の理由により、処分性は否定しています。
①定期検査終了証の交付によって設置者による実用発電原子炉の運転及びその運転によって発電した電力の供給につき制限が解除される仕組みは採られないから、この点をもって定期検査修了証の交付に法的効果が付与されていると解することはできない。
以下、明日に続きです。。。
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