【倒産】 支払不能状態にあった会社とアドバイザリー契約を締結したフィナンシャルアドバイザリー会社が、契約に基づき助言を行うに際して負うべき義務の内容 東京地裁平成25年7月24日判決
愛媛の弁護士の寄井です。
金融法務事情No1984号で紹介された東京地裁平成25年7月24日判決です。
判決要旨は以下のとおりです。
フィナンシャルアドバイザリー会社は、企業再生を目的とするアドバイザリー契約に基づき助言を行う場合には、破産法を遵守した適法かつ有効な行為を助言すべき義務を負い、少なくとも破産手続において否認権の行使を受けることがないように助言すべき義務を負うと判断されています。
事業を譲り受けた会社が譲渡会社の債務を重畳的に引き受けしていることから、詐害性が否定されるように思うのですが、本判決は、詐害性を認定しています。
企業再生を目的とするアドバイザリー契約は、否認にも注意する必要があります。
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