【行政】 固定資産評価基準と最高裁平成25年7月12日判決
愛媛の弁護士の寄井です。
判例時報No2201号で紹介された最高裁平成25年7月12日判決です。
本件は、東京都府中市内の区分建物を共有し、その敷地権に係る固定資産税の納税義務を負うXが、府中市長により決定され土地課税台帳に登録された上記敷地権の目的である各土地の平成21年度の価格を不服として、府中市固定資産評価審査委員会に対し審査の申出をしたところ、これを棄却する旨の決定を受けたため、Yを相手に、その取消しを求めたという事案です。
論点は、以下の2つです。
第1に、固定資産課税台帳に登録された基準年度に係る賦課期日における土地の価格が固定資産評価基準によって決定される価格を上回る場合におけるその登録された価格の決定の適否
第2に、固定資産評価基準に従って決定される基準年度に係る賦課期日における土地の価格とその適正な時価との関係
いずれも、難しそうなテーマですが、所属弁護士が今治市の固定資産評価審査委員会の委員なので勉強しておく必要があります。
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