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2013年12月20日 (金)

【流通】 75歳女性がショッピングセンターのアイスクリーム売り場で転倒受傷した事故につき、ショッピングセンター運営会社の不法行為に基づく損害賠償請求責任が認められた事例(過失相殺2割)

 判例時報No2196号で紹介された岡山地裁平成25年3月14日判決です。 

 事案は、75歳の女性が、Yが運営するショッピングセンターに赴き、1階アイスクリームセンターに赴き、1階アイスクリーム売場前を、買い物袋を載せたショッピングカートを押して歩行中、足を滑らせて転倒し、腰椎圧迫骨折等の傷害を負い、入通院治療を余儀なくされたというものです。

 判決を一部紹介します。 

 本件店舗を運営する被告としては、顧客に対する信義則に基づく安全管理上の義務として、

 少なくとも多数の顧客が本件売場を訪ねることが予想される『サーティワンの日』については、本件売場付近に十分な飲食スペースを設けた上で顧客に対しそこで飲食するよう誘導したり、外部の清掃業者に対する清掃の委託を閉店時間まで延長したり、被告の従業員による本件売場周辺の巡回を強化したりするなどして、

 本件売場付近の通路の床面にアイスクリームが落下した状況が生じないようにすべき義務を負っていたというべきである。

 う~ん。アイスクリーム屋さんも大変ですねえ~。やるべきことはやっておかないとトラブルが発生するんですねえ。

 

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