【倒産】 工事請負契約約款において、注文者解除権発生事由により生じた注文者解除権の行使により生じた注文者解除権の行使により約定賠償金が生ずるものとされている場合、請負人の破産管財人が破産法53条1項解除をしたことをもって当該約定賠償金が生じるものとはいえないから、注文者は、これを自動債権とする相殺をすることは許されない 札幌高裁平成25年8月22日判決
金融法務事情No1981号(11月10日号)で紹介された高裁判決 です。
判決要旨を紹介いたします。
請負工事約款により請負人の解除申出が注文者解除権発生事由とされており、これによる注文者解除権の行使により契約が解除された場合に約定賠償金が生じるものとされている請負契約において、
請負人の破産管財人が破産法53条1項の解除権を行使して当該契約を解除した場合、
注文者がさらに当該請負契約を解除することができないことにかんがみれば、
上記破産法上の解除権が行使されたことをもって注文者解除権発生事由である請負人の解除申出と解することはできないし、
また、上記約款において約定賠償金が生じるものとされているのは注文者解除権の行使により契約が解除された場合であって、注文者解除権の行使の有無にかかわらず、約定賠償金が生ずるものとはされていないから、上記約定賠償金は生じない
違約金を自動債権とする相殺の可否、54条請求権を自動債権とする相殺の可否については、裁判例で散見します。
数年前の大型倒産を受けた時には研究したことがありますが、最近は、廃止で終わるような事案ばかりの管財人なので、勉強になりません。
弁護士って、難しいな案件を受けないと、成長しないのですよね。
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