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2013年10月11日 (金)

【流通】 消費税転嫁対策に関する講師養成研修会(大阪)に参加いたしました。

 弁護士法人しまなみ法律事務所は、「認定経営革新等支援機関」です。今回、中小企業基盤整備機構から、消費税転嫁対策に関する講師養成研修会が開催されましたので、日程の調整をつけて、参加しました。

 研修会場は、大阪駅前第三ビルの17階でした。

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 教室の扉には、研修会場の張り紙がされていました。

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 教室に入ると、早速、研修テキストをいただきました。  

 
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 タイムスケジュールは、第1部が、公正取引委員会から、消費税転嫁対策特別措置法についての、制定経緯、趣旨、転嫁対策の行為是正、第2部が、消費者庁、財務省、公正取引委員会から、転嫁を阻害する表示の是正、価格表示の特別措置、転嫁・表示カルテルでした。

 ただ、全部で2時間の研修なので、事前予習をきっちりしている田舎弁護士にはやや物足りない感じでした。 


 以下は、宣伝?です。

 経営革新等支援機関に認定されているしまなみ法律事務所は、無料の消費税転嫁対策講習会を一定の条件(1回あたり15名以上等)のもとで開催することが可能となっております。 とはいえ、当事務所単独では、講習会を実施することは考えておりません(開催の手引きをみると結構大変)。他の認定革新等支援機関からの要請があれば、原則としてお引き受けしたいと思います。

 但し、10月17日から1月末日までの開催に限定され、しかも、愛媛は枠は20しかないようですので、講習会を実施される機関は早めに動かれた方がいいかもしれませんね。 

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